障害者手帳には身体、知的、精神の3種類があり、それぞれ異なる制度によって成り立っています。発達障害の方が障害者手帳を取得する際は、現在のところ「精神障害者保健福祉手帳」を取得することになっています。精神障害者保健福祉手帳には1~3級の等級があります。その判定基準は以下のようなものです。
1級…精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級…精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
誤解を受けやすいですが、障害者手帳は障害者を認定したりレッテルを貼ったりするものではなく、公的なサービスを受けるためのライセンスに過ぎません。取得は義務ではないし、もちろんそれによって障害がついたり消えたりするものではありません。必要があれば取得すれば良いですし、必要がなくなれば返却することもできます。
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